PH中古リセール物件購入者のPNB口座開設
PH不動産購入者は銀行口座開設が可能
以前にも書きましたが (⇩該当記事LINKを添付)、フィリピン不動産購入者は特別なVISAを所持していなくてもフィリピンの銀行口座開設が可能です:
逆に言えば、フィリピン不動産を購入するなどの明確な理由がない限り、日本人が観光でフィリピンで遊びに来て現地の銀行口座を開設する事は原則不可能です (=観光ビザではフィリピンの銀行口座を開設する事は不可能)。
年々厳しくなっている
上記で”原則不可能”と書きましたが、以前までは現地の銀行とのコネクションやルートを持っていれば、観光ビザでも口座開設が可能でした。しかしながら、昨今マネーロンダリング防止のため、銀行関係はかなり厳しくなっています。
SNSの在フィリピン日本人コミュニティページなどでは「観光ビザで口座開設可能」と書いている人をたまに見かけますが、それは過去の話/古い情報です。現在は、原則不可能と考えておいた方が無難でしょう。
因みに正当 (不動産購入目的、またはVISAを持っている等) にフィリピン銀行口座を開設する場合でも、マイナンバーとの紐づけは必須です。と言いますか、銀行口座開設に限らず、現在は全ての海外送金にはマイナンバーの紐づけが原則必須ですね。悪い事は出来ないです😆
最近、リセール物件購入者が口座開設しました
先日、セブ不動産エージェントの新谷メリアンさんのお客様がセブエリアのコンドミニアムの中古リセールユニットを購入しました。
最初の購入物件が中古リセールユニットというのは中々珍しいケースです。何故ならば、多くの日本人フィリピン不動産購入者の1st物件はプレビルドコンドミニアムだからです。
まずはフィリピン不動産投資の王道であるプレビルド物件を購入して、2件目以降にリセール物件も視野にいれていくのがよくあるパターンです。
プレビルド物件を購入する場合、契約書上の売主はデベロッパーになります。仮に不動産エージェントを入れていたとしてもあくまでエージェントの役割は購入仲介であり、宅建用語で言う”自ら売主”になるわけではないです。
一方、中古リセール物件を購入する場合は、現オーナーとの直接のやり取りになります。プレビルド物件購入時と違い、書類等も当人同士で用意する必要があり、リセール物件購入の場合は経験豊富な不動産エージェントのサポートがプレビルド物件購入時以上に必要になるはずです。
口座開設のために必要な書類
まず大前提として、中古リセール物件購入目的でもフィリピンの銀行口座開設は可能です。たまに「プレビルドでなく、リセール物件でも口座開設が可能ですか?」と聞かれますが、答えは”YES”です。
基本的な口座開設までの流れはプレビルド物件購入時と同じです。しかしながら、前述の通り、購入までの契約プロセスが違いますので、用意する書類が少し変わってきます。
以下が今回PNB口座開設するにあたり銀行から求められた必要書類です (※多少の違いはあるかもしれませんが、PNB以外の銀行口座開設時も必要書類は基本同じようなものかと思います)。
- Contract to Sell (売買契約書) のコピー ※要”NOTARIZE“
- Original Contract (現オーナーが購入時に締結した契約書) のコピー
- CCT (Condominium Certificate of Title: 要は権利証) のコピー
- 現オーナーIDのコピー ※3種類 (パスポート、免許証、保険証など)
- 買主ID (今回の場合はメリアンさんのクライアント様) のコピー ※3種類 (パスポート、免許証、保険証など)
- 購入資金の原資を証明する物 (通帳など)
- 源泉徴収票または確定申告書
NOTARIZEとは?
⇧①のContract to sellは”NOTARIZE“する必要があります。
Notarizeとは直訳で「認証/公証する」です。現地の弁護士事務所でP2,000~ほどで出来ます。今後、フィリピン不動産投資を始める方はこの単語を覚えておいた方が良いでしょう。契約締結時にはnotarizationが必須なケースが多いです。
また③のCCTについては、今回は既にCCT発行済みの物件だったためスムーズに用意できましたが、購入のタイミング次第ではCCTが発行されていないリセール物件もあります。その時は別の書類を用意する必要がありますが、それはまた長くなるので別の機会で書きたいと思います。
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